【必見】文京区 保育料の減額申請方法
文京区では、一定の条件を満たすと、保育料の減額申請、軽減申請が可能です。申請は、第二子軽減は申し込み時に当該制度利用の申請書を同封するので基本的には自動で適用、それ以外は、保育園内定後に「自分から」申請する必要が有ります。
減額の効果はかなり大きく、我が家も「出産」事由で月額5000円程度の減額を受けています。(2019年7月現在)
保育園内定でほっとせず、減額申請が可能な場合は忘れずに行いましょう。申請の翌月から減額を適用されますので、4月入園から適用したい場合は3月中に申請する必要が有ります。
文京区 公式サイト:https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/nicchu/ninka/zaien/gengaku.html
減額・軽減・免除申請の種類
災害等:住民税を再計算により減額
医療費: 住民税を再計算により減額
出産 :保育料階層区分が 3階層ダウン
収入減: 保育料階層区分が 3階層ダウン
認可外: 保育料階層区分が 2階層ダウン
障害 :保育料階層区分が 1階層ダウン
第二子:軽減(約半額)
第三子:免除
これらの中で、私が適用可能かを検討した医療費、出産、収入減、第二子について、実際に区役所へ確認した内容を元に、ご説明します。
医療費(住民税の再計算)
住民税所得割額の再計算により減額が有れば適用されます。
出産で大きな額の医療費がかかったので、減額を期待していたのですが、区役所に問い合わせた結果、「確定申告前に、年内の途中適用を想定した制度である。」との事。
よって、4月入園の場合は、既に出産費用を含んだ医療費にて確定申告をしていると思いますので、減額は期待できません。
確定申告を忘れていた、急な事故病気などで医療費が増えた、などのケースでは有用かと思います。年途中で第二子を出産した場合、産休育休で指数が減ってしまうため、第一子も余程の空きが無ければ、保育園に在園出来なくなるものと思われますので、これもまた意味なさそうです。
出産(3階層減)
「その年に出産により世帯員が増加したとき」に申請可能です。
一番多いケースが、第2子が生まれて、0歳でお兄ちゃんorお姉ちゃんと一緒に4月入園させる場合かと思います。育休を二人繋げて取得した場合など、結構これに当てはまる方いますよね?
保育料算定の階層区分が3階層減となり、下の子が1歳になるまでこれを適用可能です。これはなかなか効果が大きく、我が家では上の子の保育料で月5000円程度の減額を受けています。
4月入園の場合は3月中に申請が必要です。基本的には、区からは何のリマインドも無く、自分から申請をしなければいけませんので、忘れないようにしましょう。
なお、下の子の第2子減額と併用可能です。
収入減(3階層減)
「世帯の直近3か月の平均収入額(賞与を除く)が、前年(前々年)の平均収入月額より1割以上低額になったとき(適用は原則3か月まで)」に適用可能です。
具体的にどの期間と比較するのか不明だったので、区役所に聞いてみたところ、9月までは申請時点から過去3か月分と前々年の同月3か月分を提出し評価、10月以降は申請時点から過去3か月分と前年の同月3か月分を提出し評価されるとの事でした。
1人目の場合、9月までは前々年と比較するので、産休育休の期間によっては仕事復帰後と出産前を比較する事ができるため、減額の対象になれる可能性があります。
一方で2人目の産休育休・または休職では、フルタイムで働かない為に指数が減ってしまい、上の子も保育園に行けなくなってしまうと思うので、当然保育料も発生せず、本制度の減額を享受できません。
1人目出産後の仕事復帰、または既に保育園に預けている段階で、転職なりで収入源となった場合に使えそうです。フリーランスに転向して、個人事業主となった際なども有効利用できそうですね。
第2子減額
兄弟で認可保育園に通う場合、第二子の保育料が約半額になります。
こちらは上記の減額制度とは異なり、入園申し込みの段階で、申請書を書いて同封しますので、基本は登録忘れは発生しないと思います。
注意すべきは「2人とも認可保育園に通う」という点で、例えば、第1子が認可外、第2子が認可保育園の場合は適用外となってしまいます。ただしその場合は、兄弟が認可外で2階層減が適用されます。
認可外の方が負担が大きいのに減額幅は小さいなど、制度上の歪みが有るようには感じますが、インターナショナルの保育園も認可外扱いだったりするので、その為でしょうか。
なお、2019年10月からは、幼児教育無償化で、3歳児クラス以上の幼児は保育料が無償になります。この際にも第二子減額は継続するのか?という点は以下の記事で、内閣府の資料を用いて解説していますので、どうぞご覧ください。
申請方法(出産の場合)
一番多いケースが、第2子が生まれて、0歳で4月兄弟入園させる場合かと思いますので、出産を例に申請書の書き方を説明します。
申請に必要な物は以下の通りです。
① 保育料徴収金減額申請書
② 変更届(4月に兄弟入園の場合は、新規登録なので変更届は不要)
③ 母子手帳の写し(保護者氏名と出産日の分かるページ)
保育料徴収金減額申請書は以下のリンクからダウンロード可能です。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0180/5285/gengakushinsei.pdf
フリーフォームに近いので戸惑いますが、私は以下の文面で無事受理されました。ご参考まで。
児童名:第1子の名前を記載
生年月日:第1子の生年月日を記載
保育所名:第1子の保育園を記載
申請理由:「第二子〇〇 〇〇〇(第2子の名前)を〇月〇に出産し、世帯員が増加した為。母子健康手帳の写しを添付いたします。二人ともに4月入園で有る為、変更届は不要と理解します。宜しくお願い致します。」
書けたら、封筒に入れて切手を貼って郵送しましょう。
宛先:〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター12階南側 幼児保育課入園相談係
申請後の流れ(4月入園の場合)
・2月:内定
・3月:減額申請を実施
・4月中旬:保育料の決定通知を受領。 このタイミングでは満額での通知となり、減額分は後日通知となるので注意。
・4月下旬:保育料減額適用通知書を受領。お疲れ様でした。
・9月:保育料は住民税の決定時期に合わせ、9月に切り替えられる。一昨年よりも昨年の方が世帯年収が増えていると、保険料の階層が変更になる可能性が有るので注意。