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海外転勤がある場合、ジュニアNISAをやってはいけない

2020/06/15
 
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東京出身、東京都文京区在住のアラサーサラリーマンです。 共働きで、子育て・仕事と頑張っています。 自分用のメモもかねて、日々の生活で調べた事、学んだ事、経験したことを記事にして紹介します。

海外転勤が有りえる企業にお勤めの場合、または海外移住などを考えている場合は、ジュニアNISAを利用しない方が良い事をご存知でしょうか?

私も将来的には家族体動で海外転勤の可能性が有り、調べたところ、現在の税制においては、ジュニアNISAはやってはいけない、という結論に至りましたので、ご紹介します。

海外転勤でジュニアNISA口座はどうなる?

結論から言うと、出国に際してジュニアNISA口座は閉鎖されます。また、ジュニアNISAで運用している株式などは、課税ジュニアNISA口座に移す必要が有り、帰国しても18歳までは出金できません。(厳密には出金は可能ですが、その場合、それまでに非課税で受領した配当金や売買益等が全て課税されます。)

つまり、18歳まで資金を固定されるにも関わらず、その運用益は非課税とならない、という最悪の状況に陥るわけです。

一般 NISA、つみたてNISAは海外でも継続可能になった

これまで、 一般 NISA口座とつみたてNISA口座も上記と同様に、海外赴任中は閉鎖しなくてはならず、資金も課税NISA口座に移す必要が有りました。

しかし、国民からの要望が多かったようで、2019年の税制改正で、 一般NISA口座とつみたてNISA口座 に関しては海外赴任中(最長5年間)でも継続できるようになりました(そもそも金融機関が海外赴任時に口座を持てない場合も有るので、要確認。)。この改正は、2019年4月1日より適用されています。

ただし、ジュニアNISA口座はこの対象ではなく、従来通り海外赴任中は閉鎖となります。この理由はというと、金融庁の説明では「NISAとつみたてNISAに関しての要望が多かった為であり、ジュニアNISAは今後の検討対応となる」との事。将来的にジュニアNISAも継続可能になる可能性は有りますが、足元では無理なようです。(2019年7月時点)

出国から帰国までの流れ

ジュニアNISA口座に関する手続き、取り扱いは以下の通りです。

出国時:金融機関へ「出国移管依頼書」を提出し、ジュニアNISA口座で運用しているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する。

海外赴任中:課税ジュニアNISA口座での売買は不可

帰国後:金融機関に「帰国をした旨の届出書」を提出する。出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移した上場株式等は、帰国後もジュニアNISA口座に戻すことはできない。

18歳到達後:課税ジュニアNISA口座からの出金が可能。当然、利益は課税されている。

日本証券業協会のサイト参考(Q37):http://www.jsda.or.jp/nisa/jr/qa/

【3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国する場合】


(1)ジュニアNISA口座を開設された方が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住者となる場合には、出国をする日の前日までにジュニアNISA口座を開設している金融機関に「出国移管依頼書」を提出し、ジュニアNISA口座で管理されているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限がありますので、ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座から払出すことはできません。払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座の開設日以後、それまで非課税で受領したすべての配当金や売買益等が課税されますので、注意が必要です。)。


(2)帰国をした後は、その帰国の時期によって取扱いが異なりますので、ご注意ください。


①3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに帰国した場合
・帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行う場合には、金融機関に対して「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出する必要があります。
・出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません。
・帰国をした後、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、課税ジュニアNISA口座に預けている金銭や課税ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を払出すことはできません。


②3月31日時点で18歳である年の1月1日から、1月1日において19歳である年の12月31日までの間に帰国した場合
・帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行う場合には、金融機関に対して「帰国をした旨の届出書」を提出する必要があります。
・出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません。
・3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除されますので、課税ジュニアNISA口座に預けている金銭や、課税ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を払出すことができます。


③1月1日において20歳である年の1月1日以後に帰国をした場合・出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません。
・3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除されますので、課税ジュニアNISA口座に預けている金銭や、課税ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を払出すことが可能です。
・この場合、帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行うことはできませんが、成人NISAを開設して取引を行うことができます。
【3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国する場合】
ジュニアNISA口座を開設された方が、3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国により非居住者となる場合には、出国の日にジュニアNISA口座が廃止されることとなります。
この場合、出国をする日の前日までに、「未成年者出国届出書」をジュニアNISA口座を開設している金融機関に提出する必要がありますので、ご注意ください。口座で管理されているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する必要がありますので、ご注意ください。

http://www.jsda.or.jp/nisa/jr/qa/

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